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期間従業員公式サーチ 交通費前払い申請 応募規約

期間従業員公式サーチ(以下「当媒体」とする)は、当媒体を利用して採用活動を行う利用者(以下「応募者」という)に対し、当媒体における一定の基準をクリアした場合、面接実施日より前に面接交通費を支払うこととする

第1条 交通費の支払いと対象者

  • 1.

    当媒体の応募者が、当媒体に掲載中の企業(以下「掲載企業」という)の面接・選考に要する交通費を事前に申請した場合、当媒体規定により交通費の全額・または一部を応募者に支払うものとする

  • 2.

    交通費支給における電話やメールのやり取りがスムーズに行うことができ、かつ各必要書類を期日までに揃えていただける方

第2条 支給する交通費の内容

前条によって支払う交通費の内容は、応募者が掲載企業の面接会場へ赴くために必要な費用でかつ以下のものとする

1.応募者の住所地から掲載企業の最寄面接地までの公共交通機関の最も安価な運賃

最寄面接地までの詳細については当媒体から指定することとする。

2.応募者の住所地から適当な公共交通機関が該当しないと当媒体が判断した場合は下記の条件をもとに車での必要費を支給することとする
  • (a)

    最短距離×120円(ガソリン代1L)÷12Km/L(走行当たりの燃費)

  • (b)

    上記設定金額は、予告なしに変動する場合あり

第3条 支給方法

  • 1.

    応募者は当媒体の交通費前払い申請フォームから必要事項を記入し、交通費の申請を行うものとする

  • 2.

    当媒体の規定による支給金額、必要書類について交通費前払い申請フォームにご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡をさせていただく

  • 3.

    面接に必要な履歴書や身分証明書等の必要書類を当媒体にメールにて添付していただき、支給可否の結果をご連絡させていただく

  • 4.

    面接日程の前々日までに事前に申請していただいた額の交通費を本人名義の指定する金融機関に振り込むこととする

第4条 支給基準対象外について

  • 1.

    過去に交通費支給を受けられた方の中で、面接に参加せず返金規定に抵触した方及び面接参加ののち内定が出たにもかかわらず入社されなかった方

  • 2.

    履歴書等の事前書類による支給対象の選考に合格されなかった方

  • 3.

    合理性のないと思われる遠方への面接会場での面接を希望される方

  • 4.

    交通費前払い制度を利用し「不採用」後、同一企業への応募に際し6カ月以上経過していない方

  • 5.

    その他、掲載企業から面接をお断りされた方

第5条 面接不参加または入社辞退について

  • 1.

    面接当日に体調不良等、不慮の事態に遭遇し面接参加できない場合は、事前に必ず当媒体事務局に電話で連絡を入れるものとする

  • 2.

    支給した交通費で参加する予定だった面接に参加できなかった場合、振り込んだ金額について全額を5日以内に返還するものとする。その際振込手数料は応募者が負担するものとする

  • 3.

    事前に予告なく当該面接会場に参加しなかった場合または掲載企業からの内定を辞退した場合、辞退理由によっては二度と交通費事前申請サービスは使用できないものとする

  • 4.

    日程変更した場合でも、2回目以降の変更については返還をお願いすることとする

第6条 契約不履行について

事前に当サイトに連絡せず、面接に参加しなかった場合は、例外なく全額返還をすることとする。

返還が遅れた場合
弊社からの督促状及び内容証明などの催告状郵送費が発生した場合、必要経費と前払い申請金額を合算した金額を返還することとする
返還をしない場合
当サイトに氏名の公開及び弊社から少額訴訟手続をする可能性があることとする

※当サイトは交通費の負担に苦しむ求職者の方をサポートしたいという思いで交通費の先払いを行っております。ご返金いただけない方につきましては、きちんとご連絡いただき誠意ある対応をいただければ氏名は削除いたします。氏名を公開することを目的としているわけではありません。まずはご一報いただければ幸いです。

契約不履行者リスト

「規約確認・不履行の事実・事前通知・返金後、削除対応」のルールに則り氏名の公表をしております。
きちんとご連絡いただき誠意ある対応をいただければ氏名は削除いたします。

名前 通知履歴
新崎 大樹 メール通知6回、電話12回、内容証明書送付、実家住所催告通知送付
佐藤 王成 メール通知3回、電話7回、虚偽説明3回を含む

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